酒類や中古物品の取り扱いする場合
No.253

公開日:
2007-03-04
酒類や中古物販のショップを開業したいと思いますが、公的機関に届出る必要はありますか?
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回答
取り扱い物品により、許認可・資格が必要な場合があり、また、店舗情報「資格」欄に明確に資格番号などを表示する必要がございます。

必要な許認可・資格につきましては、経済産業省にてご確認ください。

○経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/