酒類や中古物品の取り扱いする場合 | |
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No.253
公開日:
2007-03-04
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酒類や中古物販のショップを開業したいと思いますが、公的機関に届出る必要はありますか? |
カテゴリ |
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回答 |
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取り扱い物品により、許認可・資格が必要な場合があり、また、店舗情報「資格」欄に明確に資格番号などを表示する必要がございます。 必要な許認可・資格につきましては、経済産業省にてご確認ください。 ○経済産業省ホームページ ⇒http://www.meti.go.jp/ |